契約約款

契約約款

オーブコム衛星通信サービス契約約款(認可約款) [2000年4月10日]


第1章 総 則

(約款の適用)

第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条の4第1項の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて定めるこのオーブコム衛星通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、事業 法第31条第1項の規定に基づき郵政大臣に届け出るオーブコム衛星通信サービス届出料金表(以下「届出料金表」といいます。)並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2で定める事項及び同施行規則第19条の2で定め る料金等について当社が別に定めるところにより、オーブコム衛星通信サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当社は、事業法第31条の4第1項の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のオーブコム衛星通信サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条  この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置させる交換設備並びにこれらの付属設備
3 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
4 オーブコム衛星通信端末 オーブコム衛星通信サービスに係る契約に基づいてオーブコム通信システムに接続して使用される携帯移動地球局(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。 以下同じとします。)第4条第20の8号に規定される、自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の1若しくは2以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く)をいいま す。以下同じとします。)であって、当社が受けた電波法(昭和25年法律第131号)第27条の2に基づく包括免許により運用されるもの
5 ゲートウェイ地球局 オーブコム衛星通信サービスを行うための携帯基地地球局(電波法施行規則第4条第20の5号に規定される、人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うために陸上 に開設する無線局をいいます。)
6 コントロールセンター オーブコム衛星通信端末又はユーザーホスト端末からのメッセージ処理及びゲートウェイ地球局に対する制御を行う電気通信回線設備
7 オーブコム通信システム オーブコム衛星、ゲートウェイ地球局及びコントロールセンター並びにこれに接続するオーブコム衛星通信端末等により構成される通信システム
8 オーブコム衛星通信サービス 主としてデータ伝送の用を供することを目的としてオーブコム通信システムを使用して行う電気通信サービス
9 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は、同一の 建物内であるもの
10 自営端末設備 事業法第49条に基づき電気通信回線設備に接続する端末設備
11 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
12 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第38条の3の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結し た協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
13 相互接続事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
14オーブコム衛星通信サービス契約 当社からオーブコム衛星通信サービスの提供を受ける為の契約
15 契約者 当社とオーブコム衛星通信サービス契約を締結している者
16 契約者回線 契約者がオーブコム衛星通信サービスに係る契約に基づいて、コントロールセンターと契約の申込者が指定するオーブコム衛星通信端末との間に設定される電気通信回線
17 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額

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第2章 オーブコム衛星通信サービスの種類等

(オーブコム衛星通信サービスの種類)

第4条  当社が提供するオーブコム衛星通信サービスの種類は、次のとおりです。
種類 内容
標準通信 当社がゲートウェイ地球局と契約の申し込み者が指定するオーブコム衛星通信端末との間に人工衛星局の中継により電気通信回線を設定して提供するオーブコム衛星通信サービス

(オーブコム衛星通信サービスを提供する地域)

第5条 当社のオーブコム衛星通信サービスは、別に定める提供区域において提供します。
ただし、その区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、オーブコム衛星通信サービスを利用できない場合があります。

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第3章 オーブコム衛星通信サービス契約

(契約の単位)

第6条 当社は、1の識別番号(契約者を識別する為の英字及び数字の組み合わせであって、オーブコム衛星通信サービス契約に基づいて当社が契約者に割り当てるものを言います。以下同じとします。)につき1のオーブコム衛星通信サービ ス契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約に対し1人に限ります。

(契約申込の方法)

第7条 オーブコム衛星通信サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項を記載した当社所定のオーブコム衛星通信サービス契約申込書を当社に提出していただきます。
(1)利用開始希望日
(2)契約申込者の氏名(商号)、住所
(3)その他申込みの内容を特定するための事項

(契約申込の承諾)

第8条 当社は、オーブコム衛星通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。なお、利用開始日については、申込者からの通知により接続試験を行い、その接続が確認された日をもって利用開始日とします。
  2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込の承諾を延期することがあります。
  3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) オーブコム衛星通信サービス契約の申込みをした者が、オーブコム衛星通信サービスの料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第28条(保証金)の規定により保証金の預託が求められた場合であって、オーブコム衛星通信サービスの申込者がその保証金を預託しないとき。
(3) その他当社の業務遂行上支障があるとき。

(識別番号)

第9条  標準通信の識別番号は、当社が定めます。
  2  当社は、技術上又は業務の遂行上止むを得ない理由があるときは、識別番号を変更することがあります。
  3  前項の規定により、標準通信の識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。

(オーブコム衛星通信サービスの利用休止)

第10条  当社は、契約者から請求があったときは、オーブコム衛星通信サービスの利用休止(識別番号を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
  2  オーブコム衛星通信サービスの利用休止期間(そのオーブコム衛星通信サービスを利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は1年を限度とします。
  3  オーブコム衛星通信サービスの利用休止期間が1年を経過した後、契約者が新たにオーブコム衛星通信サービスの利用休止又は利用再開の請求を行わないときは、その契約は解除されたものとします。

(譲渡の禁止)

第11条  契約者は、オーブコム衛星通信サービス契約に基づいて、オーブコム衛星通信サービスを利用する権利は、譲渡することができません。

(契約者が行うオーブコム衛星通信サービス契約の解除)

第12条  契約者は、オーブコム衛星通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の書面により通知していただきます。

(当社が行うオーブコム衛星通信サービス契約の解除)

第13条 当社は、第17条(利用停止)第1項の規定によりオーブコム衛星通信サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのオーブコム衛星通信サービス契約を解除することがあります。
  2 当社は、契約者が第17条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、オーブコム衛星通信サービスの利用停止をしない でそのオーブコム衛星通信サービス契約を解除することがあります。
  3 当社は、前2項の規定により、そのオーブコム衛星通信サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

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第4章 付加機能

(付加機能の提供)

第14条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第1(基本使用料)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守する事が著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
  2  当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その請求の承諾を取り消すことがあります。
  3  当社は、付加機能を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その付加機能を廃止します。

(付加機能の利用の一時中断)

第15条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。

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第5章 利用中止等

(利用中止)

第16条 当社は、次の場合には、オーブコム衛星通信サービスの利用の提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第21条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
  2 当社は、前項の規定によりオーブコム衛星通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(利用停止)

第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのオーブコム衛星通信サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったオーブコム衛星通信サービスの料金又は割 増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのオーブコム衛星通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できない場合を含みます。以下この条にお いて同じとします。)。
(2) オーブコム衛星通信サービスに係る契約等の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者が当社と契約を締結している他のオーブコム衛星通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又は その検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(7) 第28条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき。
  2 当社は、前項の規定によりオーブコム衛星通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

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第6章 通 信

第1節 通信の種類等

(通信の種類)

第18条  オーブコム衛星通信サービスを利用して行う通信には、次の種類があります。
種類 内容
一般通信 オーブコム衛星通信端末相互間の通信
相互接続通信 オーブコム衛星通信端末と相互接続点との間の通信

(オーブコム衛星通信端末との間の通信)

第19条 オーブコム衛星通信端末との間の通信は、そのオーブコム衛星通信端末が、当社のオーブコム衛星通信サービス提供区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

(相互接続点との間の通信)

第20条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定に基づき当社が定めた通信に限り行うことが出来るものとします。
  2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該相互接続事業者の電気通信設備に係る通信を行うことはできません。

第2節 通信利用の制限

(通信利用の制限)

第21条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩 序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用しているオーブコム衛星通信端末(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとるこ とがあります。
機関名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関

第3節 課金対象の通信量の測定等

(課金対象の通信量の測定等)

第22条 課金対象の通信量は、契約者回線において発信、着信にかかわらず、メッセージの伝送が行われた場合に限り、当社の機器により測定されます。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課 金対象の通信が通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、相互接続事業者の電気通信設備を相手先とします。)に到達しなかった場合には、その通信については課金対象の通信量から除きます。

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第7章 料金等

第1節 料金

(料金)

第23条 当社が提供するオーブコム衛星通信サービスの料金は、料金表(届出料金表並びに事業法施行規則第19条の2の規定に基づき当社が別に定める料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。

第2節 料金等の支払義務

(基本使用料の支払義務)

第24条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線又は付加機能の提供を開始した日が属する月の翌月1日から起算して契約の解除日が属する月の末日までの期間について、基本使用料の支払いを要します。但し、届出料金表 に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
  2 前項の期間において、利用停止等によりオーブコム衛星通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)   利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)   前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、オーブコム衛星通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区別 支払いを要しない料金
契約者の責めによらない理由により、そのオーブコム衛星通信サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と なる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのオーブコム衛星通信サービスについての料金
  3  当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

(通信料の支払義務)

第25条 契約者は、契約者回線を利用した通信(その契約者回線の契約者以外の者が発信した通信及び契約者の所有するオーブコム衛星通信端末が受信した通信を含みます。)について、第22条(課金対象の通信量の測定等)に定 める通信量の測定の規定により測定した通信量と料金表第1表第2(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
  2 契約者は、通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の実績等を勘案して次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者 と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1)   過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料 金月(当社が別に規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)   (1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(手続きに関する料金の支払義務)

第26条 契約者は、次の場合は、料金表に定める料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
区分
  1. オーブコム衛星通信サービス契約の申込をし、その承諾を受けたとき。
  2. 自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に関する請求をし、その承諾を受けた後にオーブコム衛星通信端末にかかわる設定の変更を行うとき。
  3. 利用休止に関する請求をし、その承諾を受けたとき。

第3節 料金の計算等

(料金の計算等)

第27条  料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

第4節 保証金

(保証金)

第28条 当社は、次の場合には、そのオーブコム衛星通信サービス契約に係るオーブコム衛星通信サービスの提供の条件として、保証金の預託を請求することがあります。
(1) 新規にオーブコム衛星通信サービス契約を締結するとき。
(2) 過去の利用実績に照らし著しく利用が増加し、又は増加することが予想されるとき。
(3) オーブコム衛星通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第17条(利用停止)第1項第1号又は第3号の規定による利用停止を受けた後その利用停止が解除されるとき。
  2  保証金の額については、1契約当たり20万円以内で当社が別に定める額とします。
  3  保証金については、無利息とします。
  4 当社は、契約者がこの約款の規定に基づき支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。

(保証金の返還)

第29条 当社は、その契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る保証金を預託者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき金額があるときは、保証金をその金額に充当 します。

第5節 割増金及び延滞利息

(割増金)

第30条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払 っていただきます。

(延滞利息)

第31条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日 までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

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第8章 保 守

(契約者の維持責任)

第32条  契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術的条件に適合するよう維持していただきます。
  2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(オーブコム衛星通信端末に限ります。)又は自営電気通信設備(オーブコム衛星通信端末に限ります。)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。

(契約者の切分責任)

第33条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障 のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  2  前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
  3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にそ の派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

(修理又は復旧の順位)

第34条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第21条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するために、次の順位に従ってその 電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 修理又は復旧する電気通信設備
1 気象機関に提供されるもの
水防機関に提供されるもの
消防機関に提供されるもの
災害救助機関に提供されるもの
秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの
防衛に直接関係がある機関に提供されるもの
海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの
輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
2 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
ガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
選挙管理機関に提供されるもの
別表2の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの
預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの
国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除きます。)
3 第1順位及び第2順位に該当しないもの

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第9章 損害賠償

(責任の制限)

第35条 当社は、オーブコム衛星通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのオーブコム衛星通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての 通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
  2 前項の場合において、当社はオーブコム衛星通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、そ の日数に対応するそのオーブコム衛星通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(通信料)に規定する料金(オーブコム衛星通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月 の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
  3  第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりオーブコム衛星通信サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。

(免 責)

第36条 当社は、オーブコム衛星通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるもの であるときは、その損害を賠償しません。
  2 当社が、技術的条件の適用を変更したため、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又 は変更に要する費用以外の費用については負担しません。
  3  当社は、いかなる場合もオーブコム衛星通信サービスが利用できない状態によって契約者が被った損害に関して、前条に規定する内容を除いては一切の賠償の責任を負いません。

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第10章 雑 則

(承諾の限界)

第37条 当社は、契約者からの請求については、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき、又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その 請求を承諾しないことがあります。その場合は、その理由をその請求した者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。

(利用に係る契約者の義務)

第38条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(オーブコム衛星通信端末に限ります。以下同じとします。)又は自営電気通信設備(オーブコム衛星通信端末に限ります。以下同じとします。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に 線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)  故意に当社の設置した電気通信設備に接続したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)  自営端末設備又は自営電気通信設備に登録されている識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。

(オーブコム衛星通信サービスの技術的事項)

第39条  オーブコム衛星通信サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が指定する事業所において契約者の閲覧に供します。

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第11章 付帯サービス

(付帯サービス)

第40条  オーブコム衛星通信サービスに関する付帯サービスの取り扱いについては、別に定めるところによります。

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別表 1 オーブコム衛星通信端末が適合すべき接続の技術的条件

接続の技術的条件
オーブコム衛星通信端末の接続の技術的条件

別表 2 新聞社等の基準

区分 基準
1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞1) 政治、経済、社会その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること2) 発行部数が1号題について、8,000部以上であること
2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者
3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送を提供するためのニュース又は情報(広告は除きます。)をいいます。)を提供することを主な目 的とする通信社

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附則

  1. (実施時期)
    この改正規定は、認可後速やかに実施します。
  2. (経過措置)
    この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払われなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附則(平成12年4月10日)

  1. (実施期日)
    この改正規定は、平成12年4月10日から実施します。
  2. (経過措置)
    この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により締結されているオーブコム衛星通信サービスに係る契約は、改正後の規定により当社と締結したオーブコム衛星通信サービスに係る契約とみなします。

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